金川 Foresta Felice 金川 Foresta Felice
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出展者募集

出展情報

県内一、楽しい森となるよう、金川の森を盛り上げてくださる出展者さんを募集しております。

みなさまのお申し込みを心よりお待ちいたしております!

●はじめての出展を応援します●

出展してみたいけど。。。
どうしたらいいだろうと、迷っている方!
はじめての出展をサポートさせていただきます。
サポートをご希望の方はサポート希望とお問い合わせにご記入ください。
お気軽にお問合せください。

募集中イベント

出展までの流れ

STEP
1

出展規約等のご確認 

  • 地域通貨「モリー」の導入や、出展規約などをご確認ください。
  • 必要書類などのご案内(出展要項)は、フォーム送信後こちらからメールにて別途お送りいたします。
  • 企業様には別途、出展規約がございます。フォーム選択後に表示されますので、ご確認をお願いいたいます。
STEP
2

出展申込フォームを送信 

  • 本ページ下部の申込フォームへ必要事項をご記入の上送信をお願いいたします。
  • ご不明点、ご意見、ご質問のみの方はお問合せページからご連絡ください。
  • 数日しても返信がない場合はお手数ですが直接ご連絡ください。
STEP
3

必要書類のご提出 

  • 申込フォームにご記入頂いたメールアドレスへ必要書類等のご案内(出展要項)をお送りいたします。
  • 期日までにメール添付にてご提出をお願い致します。
  • 金川FFのイベントに複数回出展される方は、提出書類の有効期限内に限り一部初回提出、以降提出不要です。
STEP
4

出展エントリー完了 

  • 必要書類のご提出と、ご入金の確認をもって出展エントリー完了となります。

 地域通貨「モリー」導入について 

金川ForestaFelice(フォレスタフェリーチェ)では地域通貨「モリー」を導入しております。


地域通貨導入といっても難しいことではありません。木製のコインを「金川Foresta Felice内で使えるお金にする」ということです。


このような木製のコインを作りました。

このコインに描かれているキャラクターの名前は「モリー」です。

また、コインの単位も「モリー」といいます。

木製コイン1枚→1モリー=100円です。

金川ForestaFelice内でお金として使えるよう

出展者の皆さまへご協力をお願いしております。


このコインを受け取りましたら、1枚100円として受け取って頂き、イベント終了後現金に換金いたしますので、事務局までお持ちください。
(お釣りは出ませんので、1モリーならば総額100円以上のお買い物に使っていただくようお願い致します。)


この地域通貨モリー導入の目的は、森での学び、金川ForestaFelicに出展して下さる皆様の集客につながる話題性、常連客の確保、来園者の方に面白い!お得!次も行きたい!と思える仕掛けを作り、この金川ForestaFeliceを皆で盛り上げ「県内一楽しい森へ」と成長していく活動の一環として取り入れています。


2021年5月23日のイベントから配布しており、それ以降の金川ForestaFelicのイベントで導入しております。


モリーを持ってお買い物にいらっしゃるお客様がおりますので、ご対応下さるようお願いいたします。
換金はイベント終了後、本部までお持ちください。


お会計の際、少しのお手間をお掛けするかと思いますが、この「モリー」を手にお子様から、お年寄りまで、多くの方に金川ForestaFeliceを楽しんで頂けたらと思います。


皆様の“笑顔”を引き出す、一つのツールとして、この試みを面白いと思っていただける方、賛同していただける方にご出展いただけたら幸いです。


金川ForestaFelice実行委員会

 金川フォレスタフェリーチェ出展規約 

2020年4月以降に開催する金川Foresta Felice(フォレスタフェリーチェ)の出展規約になります。
必ずご一読の上、同意される方のみ、お申込みください。

◇金川フォレスタフェリーチェ出展規約 ◇

「金川Foresta Felice(フォレスタフェリーチェ)出展規約」(以下、「本規約」といいます。)は、金川Foresta Felice(以下、「当団体」といいます。)が主催するイベント(以下、「本イベント」といいます。詳しくは、第2条に定めます。)に出展、作品販売又はワークショップ実施(以下、「出展等」といいます。)の申込みをされる方(以下、「出展者」といいます。)に遵守していただく事項及び当団体と出展者の皆様との間の権利義務関係が定められています。出展者は、本規約を必ず全文確認した上で、本規約に同意して、本イベントに出展者として参加するものとします。



第1条(目的)

本イベントは、当団体が山梨県森林公園 金川の森の園内においてイベントを行うことにより、来場者の方には森での遊びや学びに関心を抱き、癒しを感じてもらうことを目的とし、出展者の方には活躍の場を提供することを目的とし、地域住民の方には相互交流の促進の場となることを目的とします。


第2条(本イベント)

本イベントの開催場所及び開催日時は、別に開催要項として各開催イベントにて定める文書のとおりとします。


第3条(規約の履行)

出展者は当団体が定める本規約及び出展における注意事項(これらを併せて以下、「本規約等」といいます。)を遵守しなければならないものとします。出展者が本規約等に違反し、又は違反するおそれがあると当団体(当団体が本イベントに関して業務を委託する第三者を含みます。)が判断した場合、当団体は出展者に対して、出展申込みの拒否、出展の取消し、出展場所及び出展面積の変更又は作品及び出展者が使用する什器等(以下、「展示用什器等」といいます。)の撤去及び変更等(以下、「撤去命令等」といいます。)をいつでも命じることができるものとします。
前項に基づき、当団体が撤去命令等を命じる場合、当団体は撤去命令等の理由を出展者に開示する義務を負わないものとし、また、出展料金その他出展者から受領した出展に関する費用の一切を返還しないものとします。
撤去命令等によって出展者又は第三者が被った損害等について、当団体は一切の責任を負わないものとします。


第4条(出展資格)

出展者は、当団体に対して所定の方法(詳しくは、第5条に定めます。)により申し込みを行った方(法人、個人を問わない)であり、本イベントの開催趣旨等に照らし、当団体が申込みを承諾した方とします。
前項にもかかわらず、次の各号に該当するおそれがあると当団体が判断した場合は、当団体は承諾を取消すことができるものとします。
 一 暴力団、反政府組織及びその他の反社会的組織又はその構成員、関係者及びこれらの者と何らかの関係がある方
 二 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、本規約に従って本イベントに出展することについて、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていない方
前項のため、当団体は出展者に対して、当団体が必要と判断する資料{本イベントの出展に関する法定代理人等の同意の有無を確認するための情報等(法定代理人の連絡先を含む)}の提出を求めることができ、出展者はこれに従うものとします。


第5条(出展申込)

出展申込みは、当団体が指定するメールアドレス(kanegawaforestafelice@gmail.com)宛に、指定事項を記入した電子メールを送信するものとします。
当団体は、前項に基づく出展申込みについて承諾するときは、申込者に対して、申込みを承諾する旨の電子メール(返信)を、申込み時のメールアドレス宛に送信するものとし、当該電子メール(返信)が申込者に到達した時点で、本規約に基づく本イベントの出展契約(以下、「出展契約」といいます。)が成立するものとします。
当団体は、申込者に対して、出展申込みにおいて審査が必要と判断した場合、当該審査のため必要な資料等(本イベントの出展に関する出展者の情報等)の提出を求めることができます。申込者は、当団体から資料の提出を求められた場合には、速やかに指定された資料等を提出するものとします。
当団体は、次の各号に該当する場合には、出展申込みを承諾しない又は出展契約を取消すことができるものとします。
 一 記入された指定事項の全部又は一部に虚偽、不正確若しくは誤りがあった場合
 二 出展者が、過去に当団体が主催するイベントの違反等の処分を受けている場合
 三 前項に基づく資料の提出がない場合
 四 その他、当団体が不適当と判断した場合
出展申込に必要な情報の入力にあたっては、出展者が情報の取得及び提供等に関する一切の責任を負うものとし、当団体は、如何なる責任も負わないものとします。
出展者が出展契約を締結した場合、出展者は本規約等に基づくいかなる義務も免れないものとします。


第6条(出展料の支払い等)

出展者は、本規約に基づく本イベントへの出展料金として、テント出展の場合金3,500円、ケータリングカーの場合金5,000円(以下、「出展料金」といいます。)を支払うものとします(但し、当団体が許可する場合においてはこの限りではない)。
出展者は、当団体が電子メール(返信)にて通知する期日及び方法で支払うものとします。なお、 出展料金の支払いに要する費用(手数料等)は出展者の負担とします。
当団体は、前項の定めに従い出展者より支払われた出展料金及びその他出展者から受領した費用等の一切について、理由の如何を問わず返金を行わないものとします。
出展者からの出展料金の支払いが、期日までに当団体において確認できない場合、当団体は、出展者が出展申込みを取消したものとみなします。この場合、出展者は、出展料金に100%を乗じた金額をキャンセル料として当団体に支払うものとします。


第7条(作品の販売・展示等)

本イベントにおける出展又は作品販売及びワークショップ実施の方法は、次の各号に定めるとおりとします。
 一 出展者は、当団体から通知する場所及び日時において、自らの責任において出展等を行うものとします。
 二 出展者は、他の出展者、地域住民及び本イベントの来場者等に対して、強引なセールス、勧誘、 誹謗中傷及び営業妨害等の行為(以下、「迷惑行為等」といいます。)をしてはならないものとします。迷惑行為等があったと当団体が判断した場合は、その行為等の禁止を命じることができるものとします。
 三 出展者は、当団体が指定した出展場所以外の場所(通路等)では販売、展示、宣伝及びその他の営業行為を行わないものとします。
 四 出展者は、本イベントの開催場所及び施設に適用される、全ての防火並びに安全に関する法令及び監督官庁による指導を遵守しなければならないものとします。
 五 出展者は、本イベントの開催期間中、当団体が指定した出展場所の安全管理を行うものとします。出展者が安全管理を怠ったことによって出展者又は第三者が被った損害等について、当団体は一切の責任を負わないものとします。


第8条(当団体の業務の第三者への委託)

当団体は、本規約に基づく業務の全部又は一部を、第三者に委託することができるものとし、出展者は予めこれに同意するものとします。


第9条(売買契約)

出展者は、本イベントにおいて出展等を行うものとし、商品の売買契約は出展者と当該商品の購入者との間に成立するものとします。当団体は、商品の売買契約に関して一切の責任を負いません。


第10条(作品の管理・返還)

出展者は、展示用什器等を当団体が指定した日時に、当団体が指定する場所及び方法により搬入するものとします。また、本イベントにおいて販売しなかった商品及び展示用什器等(以下、「在庫等」といいます。)は、当団体が指定した日時までに、本イベント開催場所から搬出するものとします。展示用什器並びに在庫等の梱包費用及び運送にかかる一切の費用等は、全て出展者の負担とします。


第11条(出展者の責務)

出展者は、本イベントにおける出展等について、その全部又は一部に関して、当団体又は本イベント開催場所の管理者の指示に従うものとします。
出展者は、展示用什器等の搬入、搬出及び展示方法等について、当団体からの指示を遵守するものとします。
出展者は、本イベントにおける出展等及び展示用什器等の使用に関して、本イベント開催場所となる建物又は建物内の什器等に対して損害を与えた場合は、当該損害に対する賠償責任及びその他一切の責任を負うものとします。
出展者は、当団体に対して、本イベントにおいて出展等を行う商品について、次の各号について表明及び保証をするものとします。
 一 汚損、毀損、異物の混入及びその他の瑕疵がないこと
 二 品質、機能、安全性、商品自体に付した表示(警告表示等)及び取扱説明書に、瑕疵及び欠陥がないこと。加えて、正確かつ誤解を招かない表示が付されていること
 三 第三者の著作権等一切の権利を侵害していないこと
 四 関係法令及び各種ガイドラインに違反していないこと
出展等に関して、権利を主張する第三者又は購入者によりクレーム、トラブル、請求又は紛争等が発生した場合には、出展者の責任と費用において、直接これを解決するものとし、当団体に対して迷惑及び損害を与えないものとします。
前項の場合において、出展等について当団体から説明又は情報提供を求められた場合は、出展者はこれに応じるものとします。


第12条(第三者への委託等)

出展者は、当団体による事前の承諾なしに、本規約に基づく出展等の全部又は一部を第三者に委託することができないものとし、出展者は予めこれに同意します。
出展者は、本規約に基づく出展等を行うことができず又はそのおそれがあるときは、速やかにその旨を当団体に申し出て、当団体の指示に従うものとします。
出展者は、第1項の定めに基づき、当団体からの承諾を得た後、本規約に基づく出展等の全部又は一部を第三者に委託する場合、当該第三者の行為を出展者の行為とみなされることについて同意し、当該第三者の行為について全責任を負うものとします。


第13条(作品等の掲載)

出展者は、当団体に対し、出展等及び出展者(以下、「出展被写体等」といいます。)を撮影した写真又は出展等に関する情報を、当団体の運営並びに管理するウェブサイト及び印刷物に掲載することを許諾するものとします。


第14条(非保証)

当団体は、本イベントにおける出展者の売買契約の成立、販売件数、売上額及びその他一切の事項について保証せず、また責任を負わないものとします。


第15条(損害賠償)

出展者は、本イベントにおける出展等の展示、保管、展示用什器等の使用及び保管等、本規約に基づく出展に関して当団体に損害を与えた場合には、当団体に発生した損害、損失、費用及び支出等(合理的な範囲の弁護士及びその他の専門家の報酬並びに費用を含むが、これらに限られません。)を、当団体に対して補償する義務を負うものとします。
当団体は、本規約又は関連する法令等に別段の定めがある場合を除き、本イベント における出展等の保管、展示用什器等の使用及び保管等、本規約に基づく出展等に関して、出展者に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
当団体は、債務不履行、不法行為及びその他請求原因の如何を問わず、間接損害、逸失 利益及び特別の事情から生じた損害について、出展者に対して賠償責任を負わないものとします。


第16条(免責)

当団体は、本規約に基づき出展者によって出展等された商品等の品質不良、製造上並びに仕様上の瑕疵、数量不足、梱包不良及びその他一切の瑕疵について、出展者又は購入者に対して、代替品の納入又は修理並びに購入者の被った損害につき一切の賠償の責任を負わないものとします。
当団体は、天災地変、疫病の蔓延、戦争、暴動、内乱、延焼による火災、洪水、法令の改廃制定、公権力の介入、ストライキ並びにその他の労働争議及び輸送機関の遅延並びに事故及びその他当団体の責めに帰すことのできない事由によって本規約に定める義務の履行 が妨げられた場合、当該事由に基づく義務の履行不能、履行遅延等及びこれらの事由に起因して又は関連して、出展者又は第三者に生じる結果及び損害について、損害賠償責任及びその他一切の責任を負わないものとします。


第17条(解除)

当団体は、次の各号の何れかに該当又は該当するおそれがあると認める場合には、出展者に対する通知、催告及びその他の手続きを要することなく、直ちに、本規約に基づく出展者との間の契約を解除する又は出展を停止させる等の必要な措置をとることができるものとします。
 一 出展者が、本規約等の何れかの条項に違反した場合
 二 出展者が、法令等に違反した場合
 三 出展者が、当団体又は当団体サービスの信用並びに名誉を毀損した場合
 四 出展者に対して、仮差押え、差押え、公租公課の滞納処分又は競売手続の開始があった場合、出展者又は出展等に関して、当団体に対して、第三者からクレーム、異議、 訴訟の提起等があった場合
 五 出展者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体並びにその関係者又はその他反社会的勢力であると判明した場合
 六 出展者が、自ら又は第三者を利用して、詐術、脅迫的言動、又は暴力を用いた場合
 七 出展者が、自ら又は第三者を利用して、社会的妥当性を欠く不当な要求を行った場合
当団体が、本イベントの開催を行わないことが決定した場合、前項各号に定める措置を講じたことに起因して出展者又は第三者に生じる結果及び損害について損害賠償責任その他一切の責任を負わないもの とします。


第18条(守秘義務)

出展者は、本イベントへの出展に関して知り得た当団体の営業上、技術上及びその他一切の情報を、内容の如何を問わず利用してはならないものとし、かつ第三者へ開示及び公表又は複製をしてはならないものとします。
出展者は、本イベントにおいて、他の出展者、購入者その他の第三者(以下、「購入者等」といいます。)より個人情報を取得する場合、個人情報保護法、その他の関連法令及び監督官庁のガイドライン等を遵守するものとします。
出展者が本イベントにおいて取得した個人情報に関して、購入者等から当団体に対して、クレーム、苦情、問合せ、異議、訴訟の提起及びその他の請求(以下、「苦情等」といいます。)がなされた場合、出展者は、当団体に対して、苦情等により当団体が被った損害、損失、費用及び支出等(合理的な範囲の弁護士及びその他の専門家の報酬並びに費用を含むが、これらに限られません。)を補償する義務を負うものとします。


第19条(規約の変更及び改訂)

当団体は、本規約を出展者に事前に告知することなく内容の変更又は改訂をすることができます。



2020年1月23日作成

出展申込

必要事項をご記入の上お申込みお願い致します。

  •  フォームの内容が古い(ページの更新が反映されていない)場合は、ブラウザのキャッシュクリアをお願い致します。キャッシュクリアの方法はこちらのページを参考にしてください。
  •  ご記入前に「金川フォレスタフェリーチェ出展規約」をご一読お願い致します。
  •  ドメイン「@gmail.com」「@kff.digick.jp」を受信できるよう設定をお願い致します。
  •  お申込み後、数日中にその他必要書類等のご案内をメールにて送らせて頂きます。
  •  フォーム受付完了メール及びご案内メールが迷惑メールフォルダに入る可能性があります。そちらも併せてご確認ください。
  •  暫く待っても返信がない場合は、お手数ですが「kanegawaforestafelice@gmail.com」に直接送信頂くか、お電話にてお問合せ下さい。
  •  「  」は、必須項目です。

現在、全ての募集は
締め切らせて頂きました

次回イベント
乞うご期待ください!

   出展希望日
 複数日出展される方は該当日を全てチェックしてください
   屋号・企業名
   屋号・企業名フリガナ
   販売品目
 (チラシなどへの掲載に使います)
  長すぎる場合チラシ掲載時に省略させて頂きます
   販売形態

出展料 3,500円
 1テントの占有面積は3m×3mです。上記を超える面積を占有される場合は、2倍の出展料をいただきます。
 テント内で調理をされる方は出展不可となっております。
 食品を販売される方は、食品表示法に基づき、お菓子などは個包装対応や食品表示ラベル等の記載が必要となります。


出展料 5,000円
 占有面積は6m×3mです。上記を超える面積を占有される場合は、1㎡につき50円を追加でいただきます。
 アルコールの販売はできません


出展料 10,000円~
「KFF」開催の趣旨にご賛同の上、ご協賛いただける企業様を募集しております。

   協賛枠選択

コースによって協賛金額、サービス内容が異なります。
  •  たね 10,000円
  •  ふたば 30,000円
  •  はな 50,000円
  •  かじつ 100,000円

 スクロール出来ます

  標準協賛 特別協賛
コース名 たね ふたば はな かじつ
協賛金の詳細 10,000円 30,000円 50,000円 100,000円
SNSにて出展告知記事を掲載
イベントポスター(当日、イベント会場各所に掲示)貴社名を掲載
イベント出展時の占有面積 1店舗分
(3m×3m)
2店舗分
(3m×6m)
2店舗分
(3m×6m)
2店舗分
(3m×6m)
貴社名のご紹介をSNS*で動画配信
*KFF 公式Facebook、Instagram
KFF特設フォトブース*の広告枠に貴社名を掲示
*イベント中と森林公園金川の森サービスセンターに常設し、来園者が自由に記念撮影し、SNSを発信しているブース
当日ステージにて協賛企業のPRタイムを実施
*ライブステージがある場合のみ
KFF公式HPに貴社のバナーを特設
*約1ヵ月間

企業様用金川FF出展規約

 2020年4月以降に開催する金川Foresta Felice(フォレスタフェリーチェ)の協賛出展規約になります。 必ずご一読の上、同意される方のみ、お申込みください。


◇金川フォレスタフェリーチェ協賛出展規約◇

「金川Foresta Felice(フォレスタフェリーチェ)協賛出展規約」(以下、「本規約」といいます。)は、金川 Foresta Felice(以下、「当団体」といいます。)が主催するイベント(以下、「本イベント」といいます。詳しくは、 第2条に定めます。)に協賛出展、作品販売又はワークショップ実施(以下、「協賛出展等」といいます。)の申 込みをされる方(以下、「協賛出展者」といいます。)に遵守していただく事項及び当団体と出展者の皆様との間 の権利義務関係が定められています。協賛出展者は、本規約を必ず全文確認した上で、本規約に同意して、 本イベントに出展者として参加するものとします。


第1条(目的)

 本イベントは、当団体が山梨県森林公園金川の森の園内においてイベントを行うことにより、来場者の方には森での遊びや学びに関心を抱き、癒しを感じてもらうことを目的とし、協賛出展者の方には活躍の場を提供することを目的とし、地域住民の方には相互交流の促進の場となることを目的とします。


第2条(本イベント)

 本イベントの開催場所及び開催日時は、別 に開催要項として各開催イベントにて定める 文書のとおりとします。


第3条(規約の履行)

 協賛出展者は当団体が定める本規約及び協賛出展における注意事項(これらを併せて以下、「本規約等」といいます。)を遵守しなければならないものとします。協賛出展者が本規約等に違反し、又は違反するおそれがあると当団体(当団体が本イベントに関して業務を委託する第三者を含みます。)が判断した場合、当団体は協賛出展者に対して、協賛出展申込みの拒否、協賛出展の取消し、協賛出展場所及び協賛出展面積の変更又は作品及び協賛出展者が使用する什器等(以下、「展示用什器等」といいます。)の撤去及び変更等(以下、「撤去命令等」といいます。)をいつでも命じることができるものとします。
前項に基づき、当団体が撤去命令等を命じる場合、当団体は撤去命令等の理由を協賛出展者に開示する義務を負わないものとし、また、協賛出展料金その他協賛出展者から受領した協賛出展に関する費用の一切を返還しないものとします。
撤去命令等によって協賛出展者又は第三者が被った損害等について、当団体は一切の責任を負わないものとします。


第4条(協賛出展資格)

 協賛出展者は、当団体に対して所定の方法(詳しくは、第5条に定めます。)により申し込みを行った方(法人、個人を問わない)であり、本イベントの開催趣旨等に照らし、当団体が申込みを承諾した方とします。
前項にもかかわらず、次の各号に該当するおそれがあると当団体が判断した場合は、当団体は承諾を取消すことができるものとします。
 一 暴力団、反政府組織及びその他の反社会的組織又はその構成員、関係者及びこれらの者と何らかの関係がある方
 二 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、本規約に従って本イベントに協賛出展することについて、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていない方
前項のため、当団体は協賛出展者に対して、当団体が必要と判断する資料{本イベントの協賛出展に関する法定代理人等の同意の有無を確認するための情報等(法定代理人の連絡先を含む)}の提出を求めることができ、協賛出展者はこれに従うものとします。


第5条(協賛出展申込)

 協賛出展申込みは、当団体が指定するメールアドレス(kanegawaforestafelice@gmail.com)宛に、指定事項を記入した電子メールを送信するものとします。
当団体は、前項に基づく協賛出展申込みについて承諾するときは、申込者に対して、申込みを承諾する旨の電子メール(返信)を、申込み時のメールアドレス宛に送信するものとし、当該電子メール(返信)が申込者に到達した時点で、本規約に基づく本イベントの協賛出展契約(以下、「協賛出展契約」といいます。)が成立するものとします。
当団体は、申込者に対して、協賛出展申込みにおいて審査が必要と判断した場合、当該審査のため必要な資料等(本イベントの協賛出展に関する協賛出展者の情報等)の提出を求めることができます。申込者は、当団体から資料の提出を求められた場合には、速やかに指定された資料等を提出するものとします。当団体は、次の各号に該当する場合には、協賛出展申込みを承諾しない又は協賛出展契約を取消すことができるものとします。
 一 記入された指定事項の全部又は一部に虚偽、不正確若しくは誤りがあった場合
 二 協賛出展者が、過去に当団体が主催するイベントの違反等の処分を受けている場合
 三 前項に基づく資料の提出がない場合
 四 その他、当団体が不適当と判断した場合
協賛出展申込に必要な情報の入力にあたっては、協賛出展者が情報の取得及び提供等に関する一切の責任を負うものとし、当団体は、如何なる責任も負わないものとします。
協賛出展者が協賛出展契約を締結した場合、協賛出展者は本規約等に基づくいかなる義務も免れないものとします。


第6条(協賛出展料の支払い等)

 協賛出展者は、本規約に基づく本イベントへの協賛出展料金として、当団体が提示するたね、ふたば、はな、かじつコースいずれかの協賛出展金(以下、「協賛出展料金」といいます。)を支払うものとします(但し、当団体が許可する場合においてはこの限りではない)。
協賛出展者は、当団体が電子メール(返信)にて通知する期日及び方法で支払うものとします。なお、協賛出展料金の支払いに要する費用(手数料等)は協賛出展者の負担とします。
当団体は、前項の定めに従い協賛出展者より支払われた協賛出展料金及びその他協賛出展者から受領した費用等の一切について、理由の如何を問わず返金を行わないものとします。
協賛出展者からの協賛出展料金の支払いが、期日までに当団体において確認できない場合、当団体は、協賛出展者が協賛出展申込みを取消したものとみなします。この場合、協賛出展者は、協賛出展料金に100%を乗じた金額をキャンセル料として当団体に支払うものとします。


第7条(作品の販売・展示等)

 本イベントにおける協賛出展又は作品販売及びワークショップ実施の方法は、次の各号に定めるとおりとします。
 一 協賛出展者は、当団体から通知する場所及び日時において、自らの責任において協賛出展等を行うものとします。
 二 協賛出展者は、他の協賛出展者、出店者、地域住民及び本イベントの来場者等に対して、強引なセールス、勧誘、誹謗中傷及び営業妨害等の行為(以下、「迷惑行為等」といいます。)をしてはならないものとします。迷惑行為等があったと当団体が判断した場合は、その行為等の禁止を命じることができるものとします。
 三 協賛出展者は、当団体が指定した協賛出展場所以外の場所(通路等)では販売、展示、宣伝及びその他の営業行為を行わないものとします。
 四 協賛出展者は、本イベントの開催場所及び施設に適用される、全ての防火並びに安全に関する法令及び監督官庁による指導を遵守しなければならないものとします。
 五 協賛出展者は、本イベントの開催期間中、当団体が指定した協賛出展場所の安全管理を行うものとします。協賛出展者が安全管理を怠ったことによって協賛出展者又は第三者が被った損害等について、当団体は切の責任を負わないものとします。


第8条(当団体の業務の第三者への委託)

 当団体は、本規約に基づく業務の全部又は一部を、第三者に委託することができるものとし、協賛出展者は予めこれに同意するものとします。


第9条(売買契約)

 協賛出展者は本イベントにおいて協賛出展等を行うものとし、商品の売買契約は協賛出展者と当該商品の購入者との間に成立するものとします。当団体は、商品の売買契約に関して一切の責任を負いません。


第10条(作品の管理・返還)

 協賛出展者は、展示用什器等を当団体が指定した日時に、当団体が指定する場所及び方法により搬入するものとします。また、本イベントにおいて販売しなかった商品及び展示用什器等(以下、「在庫等」といいます。)は、当団体が指定した日時までに、本イベント開催場所から搬出するものとします。展示用什器並びに在庫等の梱包費用及び運送にかかる一切の費用等は、全て協賛出展者の負担とします。


第11条(協賛出展者の責務)

 協賛出展者は、本イベントにおける協賛出展等について、その全部又は一部に関して、当団体又は本イベント開催場所の管理者の指示に従うものとします。
協賛出展者は、展示用什器等の搬入、搬出及び展示方法等について、当団体からの指示を遵守するものとします。
協賛出展者は、本イベントにおける協賛出展等及び展示用什器等の使用に関して、本イベント開催場所となる建物又は建物内の什器等に対して損害を与えた場合は、当該損害に対する賠償責任及びその他一切の責任を負うものとします。
協賛出展者は、当団体に対して、本イベントにおいて協賛出展等を行う商品について、次の各号について表明及び保証をするものとします。
 一 汚損、毀損、異物の混入及びその他の瑕疵がないこと
 二 品質、機能、安全性、商品自体に付した表示(警告表示等)及び取扱説明書に、瑕疵及び欠陥がないこと。加えて、正確かつ誤解を招かない表示が付されていること
 三 第三者の著作権等一切の権利を侵害していないこと
 四 関係法令及び各種ガイドラインに違反していないこと
協賛出展等に関して、権利を主張する第三者又は購入者によりクレーム、トラブル、請求又は紛争等が発生した場合には、協賛出展者の責任と費用において、直接これを解決するものとし、当団体に対して迷惑及び損害を与えないものとします。
前項の場合において、協賛出展等について当団体から説明又は情報提供を求められた場合は、協賛出展者はこれに応じるものとします。


第12条(第三者への委託等)

協賛出展者は、団体による事前の承諾なしに、本規約に基づく協賛出展等の全部又は一部を第三者に委託することができないものとし、協賛出展者は予めこれに同意します。
協賛出展者は、本規約に基づく協賛出展等を行うことができず又はそのおそれがあるときは、速やかにその旨を当団体に申し出て、当団体の指示に従うものとします。
協賛出展者は、第1項の定めに基づき、当団体からの承諾を得た後、本規約に基づく協賛出展等の全部又は一部を第三者に委託する場合、当該第三者の行為を協賛出展者の行為とみなされることについて同意し、当該第三者の行為について全責任を負うものとします。


第13条(作品等の掲載)

協賛出展者は、当団体に対し、協賛出展等及び協賛出展者(以下、「協賛出展被写体等」といいます。)を撮影した写真又は協賛出展等に関する情報を、当団体の運営並びに管理するウェブサイト及び印刷物に掲載することを許諾するものとします。


第14条(非保証)

当団体は、本イベントにおける協賛出展者の売買契約の成立、販売件数、売上額及びその他一切の事項について保証せず、また責任を負わないものとします。


第15条(損害賠償)

協賛出展者は、本イベントにおける協賛出展等の展示、保管、展示用什器等の使用及び保管等、本規約に基づく協賛出展に関して当団体に損害を与えた場合には、当団体に発生した損害、損失、費用及び支出等(合理的な範囲の弁護士及びその他の専門家の報酬並びに費用を含むが、これらに限られません。)を、当団体に対して補償する義務を負うものとします。
当団体は、本規約又は関連する法令等に別段の定めがある場合を除き、本イベントにおける協賛出展等の保管、展示用什器等の使用及び保管等、本規約に基づく協賛出展等に関して、協賛出展者に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
当団体は、債務不履行、不法行為及びその他請求原因の如何を問わず、間接損害、逸失利益及び特別の事情から生じた損害につい て、協賛出展者に対して賠償責任を負わないものとします。


第16条(免責)

当団体は、本規約に基づき協賛出展者によって協賛出展等された商品等の品質不良、製造上並びに仕様上の瑕疵、数量不足、梱包不良及びその他一切の瑕疵について、協賛出展者又は購入者に対して、代替品の納入又は修理並びに購入者の被った損害につき一切の賠償の責任を負わないものとします。
当団体は、天災地変、疫病の蔓延、戦争、暴動、内乱、延焼による火災、洪水、法令の改廃制定、公権力の介入、ストライキ並びにその他の労働争議及び輸送機関の遅延並びに事故及びその他当団体の責めに帰すことのできない事由によって本規約に定める義務の履行が妨げられた場合、当該事由に基づく義務の履行不能、履行遅延等及びこれらの事由に起因して又は関連して、協賛出展者又は第三者に生じる結果及び損害について、損害賠償責任及びその他一切の責任を負わないものとします。


第17条(解除)

当団体は、次の各号の何れかに該当又は該当するおそれがあると認める場合には、協賛出展者に対する通知、催告及びその他の手続きを要することなく、直ちに、本規約に基づく協賛出展者との間の契約を解除する又は協賛出展を停止させる等の必要な措置をとることができるものとします。
 一 協賛出展者が、本規約等の何れかの条項に違反した場合
 二 協賛出展者が、法令等に違反した場合
 三 協賛出展者が、当団体又は当団体サービスの信用並びに名誉を毀損した場合
 四 協賛出展者に対して、仮差押え、差押え、公租公課の滞納処分又は競売手続の開始があった場合、協賛出展者又は協賛出展等に関して、当団体に対して、第三者からクレーム、異議、訴訟の提起等があった場合
 五 協賛出展者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体並びにその関係者又はその他反社会的勢力であると判明した場合
 六 協賛出展者が、自ら又は第三者を利用して、詐術、脅迫的言動、又は暴力を用いた場合
 七 協賛出展者が、自ら又は第三者を利用して、社会的妥当性を欠く不当な要求を行った場合
 当団体が、本イベントの開催を行わないことが決定した場合、前項各号に定める措置を講じたことに起因して協賛出展者又は第三者に生じる結果及び損害について損害賠償責任その他一切の責任を負わないもの とします。


第18条(守秘義務)

協賛出展者は、本イベントへの協賛出展に関して知り得た当団体の営業上、技術上及びその他一切の情報を、内容の如何を問わず利用してはならないものとし、かつ第三者へ開示及び公表又は複製をしてはならないものとします。
協賛出展者は、本イベントにおいて、他の協賛出展者、購入者その他の第三者(以下、「購入者等」といいます。)より個人情報を取得する場合、個人情報保護法、その他の関連法令及び監督官庁のガイドライン等を遵守するものとします。
 協賛出展者が本イベントにおいて取得した個人情報に関して、購入者等から当団体に対して、クレーム、苦情、問合せ、異議、訴訟の提起及びその他の請求(以下、「苦情等」といいます。)がなされた場合、協賛出展者は、当団体に対して、苦情協賛出等(合理的な範囲の弁護士及びその他の専門家の報酬並びに費用を含むが、これらに限られません。)を補償する義務を負うものとします。


第19条(規約の変更及び改訂)

当団体は、本規約を出展者に事前に告知することなく内容の変更又は改訂をすることができます。


2020年3月16日作成
2021年3月22日改定

   火器使用に関して


その際、消火器設置が必須となります。
 消火器は紐などでくくり、倒れないようにしてください。
 当日、消防署の見回りが行われます。
   申込テント数
 (販売形態で申込テント数が2以上の方は該当する数をチェックボックスからお選びください。)
 追加料金が発生します。



   備品レンタル
 数に限りがございます。先着順です。
 支払は当日です。お釣りの無いようにお願いします。
・机 (1台 330円 サイズ:150cm×50cm)
・椅子(1脚 220円)
机レンタル

椅子レンタル
   当日搬入時の車種
 (車の大きさを把握する為)
    代表者氏名
   氏名フリガナ
   生年月日
   メールアドレス
  キャリアメールはご遠慮頂いております。
(docomo.ne.jp、ezweb.ne.jp、softbank.ne.jp)など
こちらからお送りする資料が容量オーバーで送信出来ない為
   メールアドレス(確認)
   ご連絡先
   当日参加者の氏名、フリガナ、生年月日
 (参加者全員のご記入をお願いします)
  申請のない方は参加できません
   郵便番号
   住所
   ご質問等

   施設利用にあたっての同意事項

下記同意事項をご確認の上、[同意する]にチェックを入れてください。

■ 補償に関する規定

指定管理者は、地震、感染症等不可抗力により自らの責めに帰すことのできない事由が発生した場合、
公共の福祉の観点により山梨県から災害救助法に基づく避難所の設置、新型インフルエンザ等対策特別措置法等法令に基づく施設の利用制限の要請などがあったときは、
当該承認の全部又は一部を取り消すとともに、当該施設が利用できなかったことに伴う申請者への損失の補償を行わない。


■ 暴力団排除条項

指定管理者は、「暴力団の利益となる」使用であることが判明した場合は使用許可を取り消す。
また、その認定のために本書と従業員(スタッフ)名簿に記載された内容を山梨県警へ照会する場合がある。


■ 地域通貨に関して

地域通貨「モリー」についてに賛同し申し込みいたします。


■ 出展規約

金川ForestaFeliceの出展規約に同意いたします。

   個人情報の取り扱いについて

個人情報保護方針をご確認の上、同意していただける場合は[同意する]にチェックを入れてください。

【個人情報保護方針】


金川Foresta Felice(以下、「当団体」といいます。)は、事業の内容および規模を考慮した適切な個人情報の収集、利用および提供を定めた社内規則を遵守します。

個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいなどに関して、予防措置を講ずると共に、万一の発生時には速やかな是正対策を実施します。

個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。

個人情報管理の仕組みを継続的に改善します。


【利用目的について】


当団体は、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめ本人の同意を得た場合および個人情報の保護に関する法律、その他法令により例外として取り扱うことが認められている場合を除き、以下の利用目的の範囲内で個人情報を利用します。

イベント参加申請手続き。質問への回答、ご意見、ご要望の収集。

上記の利用目的以外で個人情報を利用する必要が生じた場合には、あらかじめ本人の同意を得た場合および「個人情報の保護に関する法律」その他法令により例外として取り扱うことが認められている場合を除き、その利用についてご本人のご同意をいただくものとします。

なお、当団体では、各業務の一部を委託先に委託し、当該委託先に対して必要な範囲で個人情報を預託する場合があります。この場合には、法令および当団体で定めた基準に従って適切な管理を行います。


【第三者への提供について】


当団体では、収集した個人情報を、以下のいずれかに該当する場合を除き、いかなる第三者にも提供または開示いたしません。

ご本人の同意がある場合

人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人のご同意をいただくことが困難な場合 その他法令にもとづき開示・提供を求められた場合


【ご登録内容の開示、修正および利用中止について】

当団体では、業務の適正な遂行を妨げない限りにおいて、ご本人のお申し出により、個人情報をご本人に開示します。その場合、当団体所定の方法によって本人確認を行わせて頂きます。

ご本人に開示した個人情報に事実と異なる内容があった場合、当団体ではこれを直ちに修正します。またご本人から個人情報の利用停止の申し出があった場合には、直ちにその利用を停止します。


【サイト等のセキュリティについて】


当団体では、個人情報の管理にあたり相当の注意を尽くしますが、インターネットや電子メールの性質上、個人情報の秘密性を完全に保証することはできません。この点に留意してウェブサイトおよび電子メールをご利用ください。


【各商品、サービス毎の個人情報の取り扱いについて】


当団体では、イベント、サービスに関するサイト、電子 メールその他各種のご案内等において、当該イベント、サービス等ごとに個人情報の利用目的、第三者への提供、セキュリティおよびお問合せ先等、その個人情報の取り扱いについて個別に定めている場合があります。その場合に、「個人情報の取り扱いについて」と異なる定めや特別な定めがあるときには、当該各イベント、 サービス等ごとに定めた個人情報の取り扱いに関する事項を優先して適用させていただきます。


【改定について】


「個人情報の取り扱いについて」は、関連する法令等の改正や当団体の方針の変更等により予告なく変更する場合があります。


【「個人情報の取り扱いについて」に関するお問い合わせ先】


金川Foresta Felice実行委員会
TEL: 0553-47-2805
E-mail:kanegawaforestafelice@gmail.com

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